プレスリリース

2011年8月17日
関西電力株式会社

平成23年東北地方太平洋沖地震における東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の地震観測記録が中断した原因の調査結果を踏まえた対応結果の報告について

 当社は、原子力安全・保安院から、平成23年5月18日に、平成23年東北地方太平洋沖地震の際に、東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所において、地震観測記録の収集のために自主的に設置された複数の地震計で、収録装置の不具合により、地震観測記録が中断していたことが判明したことを受け、当社の原子力施設に設置している地震計の収録装置において同様の不具合がないかを調査するよう指示※1を受け、本日、その調査結果をとりまとめ、原子力安全・保安院に報告しました。

 調査の結果、当社の装置は、連続記録方式※2を採用しており、東京電力福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所に設置されていた収録装置に生じた不具合と同様の事象が起きないことを確認しました。

以 上

※1 【平成23年5月18日付 原子力安全・保安院からの指示概要】
 平成23年5月16日に、東京電力株式会社から、平成23年東北地方太平洋沖地震(以下「今回の地震」という。)における福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の地震観測記録の分析結果に係る報告を受けた。当該報告によると、地震観測記録の収集のために自主的に設置された複数の地震計において、今回の地震の記録を開始後、130秒から150秒程度までにおいて地震観測記録が中断していることについて、地震計のデータを記録する装置(以下「収録装置」という。)の不具合によるものとしている。
 収録装置の仕様は本来、記録を開始するいき値(判断値)を上回る揺れを感知すると記録を開始し、揺れが同いき値を下回った状態のまま一定時間経過すると記録を終了し、その後に同いき値を上回る揺れを再び感知すると直ちに記録を再開するものとなっている。しかし、実際には、以下の収録装置のプログラムの不具合が、同時に生じたことによって記録が中断したとしている。
(1) 記録中に、いき値を下回る揺れを一度感知すると、その後に同いき値を上回る揺れを感知したとしても、そのまま記録を終了してしまうプログラムとなっていたこと。
(2) 収録装置の記録が中断した場合においても、その後の時点における揺れがいき値を超えると、再記録を開始するよう動作すべきであったが、記録媒体の認識に不具合があったため、記録を再開しなくなるプログラムとなっていたこと。
 原子力安全・保安院としては、今回の地震に係る東京電力株式会社の上記調査結果を踏まえ、原子炉設置者、再処理事業者及び廃棄物管理事業者所有の原子力施設に設置されている収録装置において同様の不具合がないか調査するとともに、その結果に応じて実施した改修の結果を平成23年8月17日までに報告することを求める。
  • ※2 連続記録方式とは、地震発生に関わらず常時データを収集し、地震発生時には更にデータを別途保存できるシステムである。
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