プレスリリース

2011年8月8日
関西電力株式会社

特定避難勧奨地点から避難されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

 このたびの東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
 当社は、原子力災害対策特別措置法に基づき設定された特定避難勧奨地点※1から避難されたお客さまよりお申し出があった場合には、以下のとおり、電気料金等の特別措置を講ずることとし、本日、経済産業大臣に対し申請を行い、認可※2をいただきました。

○対象となるお客さまおよび措置の内容
<対象となるお客さま>
 原子力災害対策特別措置法に基づき特定避難勧奨地点の設定がなされた日以降、当該地点から避難され、当社供給区域内において需給契約を新たに締結されるお客さま
<措置の内容>
1早収期間※3および支払期限※4の延長
 お客さまの避難当月分、避難翌月分および避難翌々月分の電気料金は、それぞれの早収期間経過後も早収料金を適用いたします。
 また、お客さまの電気料金の支払期限を、避難当月分は3ヶ月間、避難翌月分は2ヶ月間、避難翌々月分は1ヶ月間、それぞれ延長いたします。
2臨時精算※5の免除
 新増設後1年未満で需給契約を廃止または減少されることにともなう料金および工事費の精算はいたしません。
  • ※1:「計画的避難区域」や「警戒区域」の外で、計画的避難区域とするほどの地域的な広がりはないものの、事故発生後1年間の積算放射線量が20ミリシーベルトを超えると推定される地点をいう。
  • ※2:電気事業法第21条に基づく「供給約款等以外の供給条件」の認可申請およびその認可。
  • ※3:早収期間とは、検針日の翌日から20日以内の期間をいい、この期間を経過した後のお支払いは、翌月分料金に当月分料金の3%が加算される。
  • ※4:支払期限とは、検針日の翌日から50日間をいう。
  • ※5:臨時精算とは、お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定または増加された後、1年未満で契約を廃止または減少される場合に申し受ける、料金および工事費の精算をいう。

以 上

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