プレスリリース

2009年4月3日
関西電力株式会社

低レベル放射性廃棄物輸送時の技術基準不適合について

 当社が行った低レベル放射性廃棄物(LLW)の輸送に際し、平成16年度から20年度までに美浜発電所から輸送した170個の輸送物(LLWを収納した輸送容器)で技術基準不適合があったことが判明したため、当社は4月1日に概要と原因、再発防止対策を原子力安全・保安院に報告し、本日、同院から再発防止対策を徹底し、適切な管理を行うよう、注意を受けました。

 LLW輸送に関しては、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」において、

  • 1輸送物総重量を7,530kg以下とすること、配置制限が遵守されていること 他(同規則第九条第2項第2号前段。以下、第1項という)※1
  • 2輸送物総重量を9,130kg以下とすること、上部隅金具上部が容器蓋上面から6mm以上突出していること 他(同規則第九条第2項第2号後段。以下、第2項という)※2

のいずれかを満たすことが求められています※3が、平成21年2月、原燃輸送株式会社(受注者、以下、原燃輸送という)が所有する一部の輸送容器に第2項に適合していないものがあることが判明したため、原子力事業者(発注者)と原燃輸送は、経済産業省原子力安全・保安院から過去の輸送時の技術基準適合性について調査を行うよう指示を受けていました。

 当社は、平成14年度までは第1項を適用し、配置制限等を遵守していましたが、重い溶融固化体を輸送する必要があった美浜発電所については、平成15年度から一部に第2項を適用していました。
 しかしながら、今回の技術基準不適合を受け、原燃輸送が、保管中の輸送容器の一部を実測した結果、大半が第2項に適合していない(6mm以上の差が確保されていない)ことが判明したため、当社がこれまで第2項を適用して輸送した輸送物の全数946個(平成15〜20年度に美浜発電所から輸送)について、遡って第1項に適合していたかどうかを確認したところ、170個※4の輸送物で技術基準に適合していなかったことが判明しました。
 なお、これらの輸送物についても、輸送容器や積荷の健全性には問題はなく、輸送自体は安全に行われ、放射性物質の漏洩もないことを確認しています。

 当社では今後、輸送物の技術基準適合の確認を確実に行う等の再発防止対策を原燃輸送とともに徹底し、二度とこうしたことを起こすことのないよう、努めてまいります。

以 上

  • ※1 同規則に定める基準に適合していることについて、原燃輸送が行った試験の結果、得られた条件。例えば輸送物1個あたりの重量が5,000kg以上7,530kg以下の場合、収納するドラム缶1個の重量が800kgを超えると、配置制限が必要となる。
  • ※2 同規則に定める基準に適合していることについて、平成14年10月に原燃輸送が経済産業大臣および国土交通大臣の承認を受けた条件。
  • ※3 事前にどちらの基準を適用するかをあらかじめ届け出ておく必要はない。
  • ※4 170個は全数、重量7,530kg以下の輸送物。なお、第1項を適用した輸送物全数についても調査し、問題がなかったことを確認している。
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