プレスリリース

2008年6月11日
関西電力株式会社

タイムスイッチ通電時間および割引額の適用に関する不適正な業務処理について

 当社は、深夜電力等をご契約されたお客さまに対して、電気温水器等の深夜機器に通電※1する時間帯を制御するため、各契約に応じたタイムスイッチ※2(以下「TS」と記載)を取付けていますが、お客さまから電気温水器のお湯が切れてしまうとのお申出を受け、原因を調査したところ、当社が契約種別と一致しないTSを取付け、必要な時間帯を通電できていなかったことが判明しました。

  ※1   通電…電気機器に対して電気を流すこと
  ※2   タイムスイッチ(TS)・・・予め設定した時間帯に限定して、自動的に通電する装置

 これを受け、TSを取付けているご契約のお客さま全数(約31万件)に対して、「契約種別(または割引額の適用内容)」「TSの通電時間」「深夜機器の使用時間」の組み合せに相違がないか調査を実施した結果、契約内容に応じたTSが取付けされていない等の不適正な事象が319件あり、そのうち203件のお客さまについて電気料金を過大に請求していたことが判明しました。


 本件の主な発生原因は、深夜電力等の申込みを受けた際、契約種別の適用に関する協議が十分ではなかったことにより契約の適用を誤ったこと、通電時間帯に関する確認が十分ではなかったことによりTSの取付け、設定を誤ったこと、深夜機器に関する割引額の適用においてTSの通電時間に基づく判定ができていなかったこと等によるものです。これらの再発防止のため、申込の受付からTS取付けに関する業務処理ルールの見直しや、割引適用に関するシステムの見直し等を実施しました。


 既に契約を廃止され確認・連絡が取れないケース(4件)を除き、電気料金の精算(払い戻し)は全て完了しております。


 なお、上記の調査結果および再発防止対策について、本日、近畿経済産業局に報告し、同局から再発防止の徹底を図るよう指導を受けました。
 電気料金を過大に請求したお客さまに対しては、深くお詫びを申し上げるとともに、当社としては、本件を重く受け止め、今後、二度とこのようなことを起こさないよう、再発防止策を徹底してまいります。

以  上

◆不適正なTSの取付け例(適用契約と深夜機器の使用時間(8時間)は一致しているが、
TSの通電時間(5時間)が一致していない例)


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