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2016年6月16日

高浜発電所1号機の施設定期検査申請内容の変更および定期安全管理審査申請変更届出書の提出について

 当社は本日、高浜発電所1号機の施設定期検査申請内容の変更および定期安全管理審査申請変更届出書を原子力規制委員会へ提出しました。

 これは、平成22年12月9日、施設定期検査の受検および定期安全管理審査の受審のため、当社が国に提出した高浜発電所1号機の施設定期検査申請書および定期安全管理審査申請書について、平成28年6月10日、高浜発電所1、2号機の工事計画認可申請の認可をいただいたことから、その内容を踏まえ、施設定期検査申請書に記載の「補修及び改造計画」における今後実施する主な安全対策工事の追記や記載の適正化を行うとともに、定期安全管理審査申請変更届出書についても記載の適正化を行ったものです。

以 上

○施設定期検査
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法第43条)に基づき設備が安全に運転できること及び、万一事故・故障等が発生した場合においても、その影響を最小限に止めることが出来ることを原子力規制庁が確認する検査で、具体的には特定重要発電用原子炉施設※1(重大事故等対処設備含む)に対し、定期事業者検査の全数を原子力規制庁が立会いまたは記録を確認する検査。
○定期安全管理審査
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法第43条)に基づく手続きで、施設設置者(当社)の定期事業者検査の実施体制を審査されるもので、「実施に係る組織」「検査の方法」「検査に係る工程管理」「検査に協力する事業者の管理」「検査の記録の管理」「検査に係る教育訓練」などについて、特定発電用原子炉施設※2(重大事故等対処設備含む)に対し、定期事業者検査から原子力規制庁が抜き取りで確認する審査。
○定期事業者検査
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法第43条)に基づき原子炉施設の技術基準への適合(性能や機能)が一定期間維持できることを事業者が定期的に確認する検査。
  • ※1:非常用発電設備等の重要度の高い安全機能を有する施設
  • ※2:特定重要発電用原子炉施設およびその他の発電用原子炉施設