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2015年10月14日
電気事業法等に基づく高浜発電所4号機の使用前検査申請書の提出等について
高浜発電所4号機については、本日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、使用前検査を受検するための申請書を、原子力規制委員会へ提出し、使用済燃料ピットクレーン改造工事については、電気事業法に基づき使用前検査申請※が必要なため、併せて、本日、申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣に提出しました。
また、新規制基準施行前に、電気事業法に基づき、工事計画認可を受け、使用前検査申請書を提出していた工事のうち、電力貯蔵装置改造工事について、準備が整ったことから、本日、使用前検査申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣へ再提出しましたので、お知らせします。
- ※核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律とは別に、電気事業法でも、原子力発電工作物(原子炉本体、燃料設備等)の改造(撤去含む)を行う際は、事前に工事計画の認可と使用前検査を受けることが定められている。
- <新たに申請する内容>
- ○使用済燃料ピットクレーン改造工事
- 一号検査及び三号検査の検査希望年月日を「平成27年11月」、五号検査の検査希望年月日を「平成28年2月」と記載し、使用前検査申請書を提出しました。
- <変更の内容>
- ○電力貯蔵装置改良工事
- 五号検査の検査希望年月日を「未定」から「平成27年10月28日」へ変更するとともに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更しました。
- (添付資料)
以 上