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2015年8月18日

電気事業法に基づく高浜発電所3号機の使用前検査申請書の記載内容の変更について

 当社は、高浜発電所3号機の使用済燃料ピットクレーン改造工事について、電気事業法に基づく使用前検査申請※1が必要なため、8月7日に申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣に提出しました。

 その後、原子力規制庁から検査事項についての考え方が示されたことから、使用前検査申請書の「検査を受けようとする工事の工程」、「検査希望年月日」および「工事の工程に関する説明書」について記載内容を変更し、本日、原子力規制委員会と経済産業大臣へ再提出しましたので、お知らせします。

<変更の内容>
 使用済燃料ピットクレーン改造工事に係る使用前検査について、五号検査※2の検査事項に関し、「機能・性能検査」を実施することとしていましたが、「機能・性能検査」は、三号検査※3にて実施することとし、三号検査の検査希望年月日を「平成27年9月4日」と記載しました。
 また、五号検査については、検査事項を「総合的な性能を確認する検査」に変更するとともに、検査希望年月日を「平成27年9月4日」から「平成27年12月」へ変更しました。
 これに伴い、申請書の「検査を受けようとする工事の工程」、「検査希望年月日」および「工事の工程に関する説明書」について、記載内容の変更を実施しました。
  • ※1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律とは別に、電気事業法でも、原子力発電工作物(原子炉本体、燃料設備等)の改造(撤去含む)を行う際は、事前に工事計画の認可と使用前検査を受けることが定められている。
  • ※2 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行う総合的な性能を確認する検査
  • ※3 原子炉に燃料を装入することができる状態になったときに行う機能・性能確認検査

以 上