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2013年8月29日

騒音発生施設に関わる届出漏れについて

 当社は、平成20年4月、他社において変電設備等における騒音・振動発生施設の電気事業法に基づく工事計画等の届出漏れが確認されたことを受け、同様事象の有無について調査を行った結果、火力発電設備等において届出漏れを確認し、経済産業省へ報告しました。

[平成21年7月1日 当社HP掲載済み]

 その後、法令教育や届出要否確認の仕組みの充実等、再発防止対策を実施してまいりましたが、平成25年1月、調査対象であった海南発電所他における騒音発生施設の電気事業法に基づく工事計画等の届出漏れを確認し、経済産業省へ報告しました。

[平成25年1月21日 当社HP掲載済み]

 当社は、平成25年2月より、再調査を実施したところ、電力保安通信設備※1について、「電気事業法に基づく騒音発生施設」※2の届出漏れ1件を確認し、本日、経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部へ報告しました。
 また、「騒音規制法に基づく騒音発生施設」※3の届出漏れ3件を確認し、本日、大阪市・長浜市および近江八幡市へ報告しました。

 今回の届出不備の原因は、当時の関係法令に対する知識や理解の不足、届出等の要否及び内容について組織的にチェックする仕組みが不十分であったことにあると考えております。

 当社は、今回判明した届出漏れに対して速やかに是正を図るとともに、法令教育や届出要否確認の仕組みの充実等の再発防止対策を着実に実施していくことにより、電気事業法をはじめとした関係法令の遵守に努めてまいります。

※1 電力保安通信設備:
 電気事業者および事業用電気工作物の設置者が施設するもので、給電指令・計測監視制御情報の伝達ならびに、事故時等の指令伝達に使用され、電気事業を運営するための通信設備をいい、「電話設備」「多重無線等の伝送設備」「情報伝送装置」「電源装置」等の設備。
※2 電気事業法に基づく騒音発生施設:
 電気事業者および事業用電気工作物の設置者が施設するもので、工場又は事業場に設置される著しい騒音を発生する施設をいい、「金属加工機械」、「送風機」などの施設。事業用電気工作物の設置又は変更の工事を行う場合は、経済産業省へ工事計画を届け出なければならない。
※3 騒音規制法に基づく騒音発生施設:
 工場又は事業場に設置される著しい騒音を発生する施設で、電気工作物として定められていない施設。その特定施設の設置または変更の工事を行う場合、騒音発生施設の届出の指定地域内の市町村長に届出しなければならない。

以 上